釧路市 M・Sさん

借金を返していなかった期間  10年以上

借入していた会社数      1社

時効援用できた額       約100万円

 

 私は、以前、あるの消費者金融業者から借り入れをしていました。

 借り入れをしてほどなくして、返済ができなくなってしまい、そのままにしていたところ、その業者から裁判を起こされました。私は、どうしていいかわからず放置してしまい、判決が言い渡されました。しかし、私にはこの借金の返済をする余裕はありませんでした。

 判決が言い渡されてから約10年が経過したころ、もともと借り入れをしていた業者から債権を譲り受けたという債権回収業者から、支払いを求める通知が届きました。どうしたらいいかと思いインターネットでいろいろと調べているうちに、時効の援用というものがあることを知りました。判決が出されたものでも時効になりうるということを知り、まずは一度弁護士さんに相談してみようと考えました。

時効の援用について調べていたときに上野弁護士のホームページを拝見し、この弁護士さんなら力になってくれるのではないかと思い、上野弁護士の事務所へ電話しました。

上野弁護士に、判決書や債権回収業者から届いた手紙を見ていただいたところ、判決から10年以上経っているので時効の援用の手続きは可能だろうと仰ってくださいました。

私は、すぐに時効援用の手続を上野弁護士にお願いしました。

 上野弁護士は、早速、相手方の業者へ時効援用の通知を送ってくださいました。その後、上野弁護士から、相手方の業者に時効が成立したことを確認してくださったことのご報告をいただきました。

上野弁護士には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

 

 

(令和3年11月11日終了)

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